会社設立の流れ
会社を設立した後の手続きは、下記のような場面で必要に応じて行う必要があります。忘れずに行いましょう。
STEP1 会社設立
会社を設立するには、公証人役場での定款認証、法務局での設立登記が、必要になります。
社名、事業目的、資本金、決算期、取締役の任期などを会社の定款で定めて、公証人役場で認証手続きを行い、法務局で登記が終わると、晴れて「会社」の設立が完了します。
その後、税務署へ「法人設立の届出書」、「給与支払事務所等の開設届出書」等の提出も忘れずに行いましょう。
※専門家である行政書士、税理士等に依頼するとスムーズに行えます。
STEP2 社会保険の加入
会社設立時には、社長一人の会社でも、社会保険の加入手続きが、必須になります。
なお、社会保険はいわゆる「任意保険」ではありませんので、必ず加入が必要な「強制保険」になります。
意外と思われるかもしれませんが、たとえ社長一人でも強制加入になります。
会社を管轄する年金事務所で、新規加入手続きを行います。
STEP3 従業員採用と労働保険の加入
従業員を採用したら、今度は労働保険の加入が必要になります。
労働保険とは「労災保険」「雇用保険」のことです。
労働保険も強制加入になりますので、必ず手続きが必要になります。
よって、「従業員が、増えたらそのうち加入する」はダメです。
会社を管轄する労働基準監督署、ハローワークで新規加入手続きを行います。