【令和8年度】算定基礎届の提出期限:原則、2026年7月1日(水)〜7月10日(金)まで
算定基礎届は、毎年7月10日までに提出が必要な社会保険の重要手続きです。
算定基礎届手続き代行(スポット契約)は、顧問契約を結ばずに、算定基礎届の作成・提出代行だけを社労士にスポットで依頼できるサービスです。
4月・5月・6月の給与データや勤怠データをもとに、報酬額、支払基礎日数、対象者、月額変更届との仕分けを確認し、算定基礎届の作成から電子申請による提出まで対応します。
「顧問契約までは必要ないが、算定基礎届だけ社労士に依頼したい」「年に1回の手続きなので、今年の処理が正しいか不安」という会社に向いています。
- 顧問契約なしで依頼可能
- 算定基礎届だけのスポット契約に対応
- 全国対応
- 電子申請対応
- 料金は19,800円(税込)から
算定基礎届(定時決定)と届出の方法
算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を年に1回見直すための手続きです。
毎年4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに、9月以降の社会保険料の基準となる標準報酬月額を決定します。この手続きは「定時決定」とも呼ばれます。
社会保険の適用事業所は、原則として7月1日現在の被保険者について、7月1日から7月10日までに算定基礎届を提出する必要があります。提出先は、日本年金機構の事務センターまたは年金事務所です。
自社の管轄年金事務所が分からない場合は、社労士クラウドの行政機関検索ツールで年金事務所を調べることができます。
算定基礎届は年に1回の手続きですが、報酬額、支払基礎日数、対象者、月額変更届との関係など、確認すべき点が多い手続きです。誤った内容で提出すると、社会保険料の過不足や後日の訂正対応につながることがあります。
算定基礎届については、下記の動画でも詳しく説明していますので、あわせてご確認ください。
算定基礎届手続き代行「スポット契約」のメリット
算定基礎届手続き代行のスポット契約とは、顧問契約を結ばずに、算定基礎届だけを社労士に単発で依頼できるサービスです。
年に1回の手続きのためだけに顧問契約を結ぶ必要はありません。必要な時期だけ専門家に依頼できるため、社内の事務負担を抑えながら届出を進められます。
算定基礎届手続き代行「スポット契約」の主なメリットは、次のとおりです。
- 顧問契約なしで算定基礎届だけ依頼できる
- 7月10日期限に向けて手続きを進めやすい
- 報酬額・支払基礎日数・対象者の確認を任せられる
- 月額変更届との仕分けを確認できる
- 電子申請による提出代行まで依頼できる
社会保険労務士と顧問契約をしていない会社でも、算定基礎届だけをスポットで依頼できます。
普段の労務手続きは自社で対応している会社でも、算定基礎届だけを単発で依頼できます。
算定基礎届は提出期間が短く、7月10日までに提出する必要があります。
社労士に依頼することで、必要資料の確認、対象者の整理、届出作成、電子申請までの流れを期限に合わせて進められます。
期限直前の依頼は対応できない場合があります。年金事務所から書類が届いた段階で、早めに準備を始める必要があります。
算定基礎届では、4月・5月・6月に支払われた報酬額だけでなく、支払基礎日数や対象者の確認も重要です。
パート・アルバイト、休職者、育休中の従業員、欠勤控除がある従業員などがいる場合、どの月を算定に使うか、算定基礎届の対象になるかで判断に迷うことがあります。
社労士に依頼すれば、こうした確認を含めて手続きできます。
4月から6月に昇給、降給、手当変更などがあった場合、算定基礎届ではなく月額変更届の対象になる従業員がいる可能性があります。
月額変更届に該当する従業員を誤って算定基礎届に含めると、提出後に訂正や確認対応が必要になることがあります。
算定基礎届のスポット契約では、月額変更届に該当する可能性がある従業員についても確認します。
算定基礎届は、電子申請による提出が可能です。
算定基礎届の作成だけでなく、電子申請による提出代行まで依頼できます。会社側でe-Govの操作や電子申請環境に不慣れな場合でも、社労士に依頼することで提出まで進めやすくなります。
算定基礎届手続き代行に必要な書類
算定基礎届手続き代行を依頼する場合、主に次の資料を準備します。
- 算定基礎届関係書類
日本年金機構から届いた算定基礎届、総括表、案内文、封筒など - 給与データ
4月・5月・6月に支給した給与明細、賃金台帳、給与ソフトの出力データなど - 勤怠データ
出勤簿、タイムカード、勤怠管理システムのデータなど - 入退社情報
4月から7月までの入社・退職情報 - 休職・育休・欠勤控除の情報
休職者、育休者、欠勤控除がある従業員の情報 - 昇給・降給・手当変更の情報
4月以降に固定的賃金の変更があった従業員の情報 - その他の資料
現物給与、年4回以上の賞与、雇用形態変更などがある場合の資料
すべての資料を完璧に整理してから依頼する必要はありません。
まずは、年金事務所から届いた書類と、4月・5月・6月の給与データ・勤怠データをご用意ください。追加で必要な資料がある場合は、内容を確認したうえでご案内します。
算定基礎届をスポット代行で社労士に依頼するメリットや報酬相場について下記の記事で詳しく解説しています。
算定基礎届手続き代行の流れ
算定基礎届手続き代行は、次の流れで進めます。
まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
従業員数、社会保険加入者数、算定基礎届だけの依頼か、年度更新もあわせて依頼したいかなどを確認します。
4月・5月・6月の給与支給状況、昇給・降給、休職・育休、欠勤控除、パート・アルバイトの有無などを確認します。
月額変更届に該当する可能性がある従業員がいる場合も、この段階で確認します。
手続きに必要な書類やデータをご案内します。
給与ソフトや勤怠管理システムを利用している場合は、CSVデータやPDFデータで共有いただける場合があります。
従業員数や作業範囲を確認したうえで、料金をご案内します。
算定基礎届のみの場合は、10人まで19,800円(税込)です。11人以上の場合は、人数帯に応じて料金が変わります。
必要書類をご共有いただきます。
メール、オンラインストレージ、クラウド給与ソフトの出力データなど、対応可能な方法で資料を確認します。
いただいた資料をもとに、報酬額、支払基礎日数、対象者、月額変更届との仕分けを確認し、算定基礎届を作成します。
必要に応じて、内容確認や追加資料の案内を行います。
内容確認後、電子申請により算定基礎届を提出します。
提出完了後は、受付状況が確認できる資料を共有します。
算定基礎届・手続き代行の料金
算定基礎届手続き代行の料金は、次のとおりです。
| 規模 | 社会保険算定基礎届 |
|---|---|
| 1〜10人 | 19,800円(税込) |
| 11〜20人 | 24,800円(税込) |
| 21〜30人 | 29,800円(税込) |
| 31〜40人 | 34,800円(税込) |
| 41〜50人 | 39,800円(税込) |
料金には、算定基礎届の作成、報酬額・支払基礎日数・対象者の確認、月額変更届に該当する可能性の確認、電子申請による提出代行を含みます。
ただし、月額変更届の作成、年度更新との同時依頼、給与データの大幅な整理、年間平均による保険者算定の申立、期限直前の特急対応などが必要な場合は、別途お見積りとなる場合があります。
算定基礎届をスポット依頼できる業務範囲
算定基礎届のスポット依頼では、主に次の業務に対応します。
- 対象者の確認
7月1日現在の社会保険加入者、退職者、入社者、月額変更届対象者などを確認 - 報酬額の確認
4月・5月・6月に支払われた給与、各種手当、通勤手当などを確認 - 支払基礎日数の確認
月給者、時給者、パート・アルバイトなどの支払基礎日数を確認 - 月額変更届との仕分け
昇給・降給・手当変更があった従業員について、随時改定の可能性を確認 - 算定基礎届の作成
収集したデータをもとに算定基礎届を作成 - 電子申請
作成した算定基礎届を電子申請で提出 - 受付状況の共有
提出後の受付状況を会社へ共有
スポット契約では、すべてを会社側で整理してから依頼する必要はありません。
一方で、給与データや勤怠データなどの元資料は会社側でご準備いただく必要があります。社労士がその内容を確認し、必要な判断を行いながら届出作成・電子申請まで進めます。
年度更新とあわせたスポット依頼も可能です
算定基礎届と労働保険の年度更新は、どちらも6月から7月にかけて対応が必要になる年次手続きです。
算定基礎届は社会保険、年度更新は労働保険の手続きですが、どちらも年に1回の手続きであり、給与・賃金データの確認が必要になります。
算定基礎届だけでなく、年度更新もまとめて依頼できます。顧問契約なしで、6月から7月の年次手続きをまとめて外部化できます。
算定基礎届のスポット代行でよくある質問
はい。算定基礎届の作成だけでなく、電子申請による提出代行まで対応します。
電子申請に不慣れな会社や、年金事務所への郵送・持参の手間を減らしたい会社にも向いています。
主に、日本年金機構から届いた算定基礎届関係書類、4月・5月・6月の給与データ、勤怠データをご準備ください。
昇給・降給、休職、育休、欠勤控除、年4回以上の賞与、現物給与などがある場合は、追加資料をお願いすることがあります。
はい。労働保険の年度更新もあわせて依頼できます。
算定基礎届と年度更新は、どちらも6月から7月にかけて対応が必要になるため、まとめて依頼することで社内の事務負担を減らしやすくなります。
月額変更届が必要な場合も対応できます。
ただし、月額変更届の作成・提出が必要になる場合は、算定基礎届手続き代行とは別料金になることがあります。
はい。電子申請を活用するため、全国対応が可能です。
資料の共有や確認は、メールやオンラインで進められます。
算定基礎届手続き代行は、生島社労士事務所の社会保険労務士が対応します。
社会保険手続き、電子申請、スポット手続きの実務に対応しており、顧問契約なしの単発相談も承っています。
担当社労士のプロフィール、保有資格、対応実績などは、公開ページ作成時に事務所情報にあわせて掲載します。
算定基礎届手続き代行は生島社労士事務所へ
算定基礎届は、年に1回の手続きですが、社会保険料を決める重要な届出です。
毎年対応している会社でも、昇給・降給、休職、育休、欠勤控除、パート・アルバイト、月額変更届の対象者がいる場合は、判断に迷うことがあります。
生島社労士事務所では、顧問契約なしで、算定基礎届手続き代行をスポット契約で承っています。
また、生島社労士事務所では、社労士クラウドという、社会保険手続きを顧問契約なしのスポット(単発)で依頼できるサービスも提供しています。
顧問料なしで、算定基礎届や年度更新などの年次手続きにも対応しています。 年度更新と算定基礎届をまとめて依頼したい方は、社労士クラウドの年度更新・算定基礎届のスポット申請代行サービスもご確認ください。
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